2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○国務大臣(田村憲久君) 個人情報保護制度一般、これは我が省ではございませんので、御承知のとおり、所管しているものではありませんけれども、ただ、今国会でデジタル改革関連法案、これ、これによって、改正後の個人情報保護法でありますけれども、ここにおいては、今いろいろ言われたとおりでありまして、現行法と同様に、本人による行政機関への個人情報の開示、訂正、さらには利用停止等を可能とする規定を設けておりますので
○国務大臣(田村憲久君) 個人情報保護制度一般、これは我が省ではございませんので、御承知のとおり、所管しているものではありませんけれども、ただ、今国会でデジタル改革関連法案、これ、これによって、改正後の個人情報保護法でありますけれども、ここにおいては、今いろいろ言われたとおりでありまして、現行法と同様に、本人による行政機関への個人情報の開示、訂正、さらには利用停止等を可能とする規定を設けておりますので
インターネット上に残る個人のデータの削除、消去、利用停止といった忘れられる権利からは程遠く、プロファイリングに関する規定も明記されていません。 個人情報の保護、権利保障の仕組みをAIなどデジタル技術の進展に対応させることが急務です。しかし、このデジタル関連法案にはこの観点が欠けています。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 今回の法案では、御指摘の消去権、データポータビリティー権を権利として規定はしておりませんけれども、本人による個人情報の開示、訂正、利用停止等を可能とする規定を設けるとともに、既に昨年の法改正において利用停止請求の要件拡大などを行っており、国際的に見ても、これ、遜色のない本人関与の仕組みを実現をしている、このように認識をしています。
改正案におきましては、現行の行政機関個人情報保護法の規定を引き継ぎまして、保有個人情報の訂正請求や利用停止請求につきましては、開示請求を経て開示された情報を対象として行う仕組みといたしております。
また、個人情報の提供を受けた事業者に対しては、個人情報保護法に基づきまして一定の場合に利用停止などを請求をできるものというふうに承知をしております。
検討の過程では、特に不適正利用の禁止規定について不要論も見られましたが、この規定が適切に運用されるならば、重大かつ明白なプライバシー侵害が委員会の権限発動や本人による利用停止請求権の対象となり得る結果として、個人の権利利益の保護の強化が期待できると考えております。
それからさらに、訂正請求や利用停止請求というものができるようになってございますけれども、これは、自治体の場合は本人開示をした文書以外でも訂正、利用停止ができるという制度を持っているところがございます。
○政府参考人(福浦裕介君) 御指摘の改正法に関連しましたガイドラインにつきましては、現在、利用停止、消去等の要件緩和や不適正利用の禁止等に関しまして、委員会において要件の考え方や事例を含めた論点の議論を行っているところでございます。 現時点におきまして、プロファイリングという行為のみに着目するのではなく、その結果個人の権利利益が侵害されているかどうかが重要であると考えてございます。
だから、利用停止を含む個人情報の自己コントロール権が焦点なんですよ。 ところが、これまでの答弁見ていれば、その自己情報のコントロール権というのは最高裁でも認められていませんとかね、明確な概念として確立していないとか、先ほどの答弁では、プロファイリングも確立した考え方がないという答弁まであった。
また、利用停止等につきましては、拡大された利用停止請求の要件でございます本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合などの考え方について議論を行っているところでございます。また、ガイドラインにおきましては、本人が合理的に予測等できないような個人データの処理が行われる場合、どのような取扱いが行われているかを本人が予測できる程度に利用目的を特定をするということも求めて検討をいたしております。
で、同意を撤回した場合は、事業者はその本人のデータを利用停止、削除しなければならないということとか、事業者は契約の締結や履行に必要な情報であることを根拠として取得するか、あるいは事業者の正当な利益のためという根拠に基づいて取得するなど、同意以外にも取得根拠を持っていないと個人情報は取得することができないというふうな、もういろいろ定められております。 移転の権利もそうですね。
しかし、自分の情報に対して関与して開示とか訂正とか利用停止請求ということは個別に今回その規定を設けているということですから、実質その当時議論していた内容はこれで担保されているだろうというふうに思っています。 何せ日本の内閣法制局等々は、このコントロールという言葉を法律用語として使うかどうかというようなこととか、まあいろいろあると思います。
ですから、本人の関与というのがコントロールという言葉に置き換えられるのかも分かりませんが、つまり、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を設けています。 また、改正案では、現行法に引き続いて、事業者や行政機関等が個人情報を利用する場合には、あらかじめ特定され、本人に対して通知等された利用目的の範囲内で利用することを原則としています。
なお、改正案では、事業者や行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置付けており、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を設けています。改正案の内容は、これらの規定等により個人の権利利益を実効的に保護するものとなっていると考えております。
したがいまして、本人による開示、訂正、利用停止等を、停止請求等を可能とする規定を入れているところでございまして、私の考え方は以上でございます。
したがいまして、改正案でも、現行法に引き続き、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を個別に設けております。 また、デジタル社会形成十原則につきましては、政策の基本的な方向性を原則として掲げたものでございます。必ずしも権利として掲げているわけではございません。
一方、現在国会で御審議いただいております個人情報保護法改正案におきましては、従来から引き続きまして、事業者や行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対します本人の関与を重要な仕組みとして位置づけまして、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を個別に設けているところでございます。
一方、改正案においては、事業者や行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置付け、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を個別に設けています。今後は、衆議院での附帯決議の趣旨を踏まえ、これらの規定を適切に運用するとともに、個人情報保護をめぐる社会情勢の変化等に合わせて規定の内容についても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
今回の法案においては、いわゆる自己情報コントロール権等を権利として規定はしておりませんが、本人による個人情報の開示、訂正、利用停止などを可能とする規定を設けております。今回の法案は、これらの規定により、個人の権利利益を実効的に保護するものとなっていると認識をしております。 住宅資金に関する個人情報の利活用についてお尋ねがありました。
具体的には、身近な場所で身近な人から機械やサービスの利用方法を学べる環境づくりや、行政機関等が保有する個人情報を本人が訂正や利用停止を請求できる仕組みを通じて危惧や不安が払拭されるよう、政府として取り組んでまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。(拍手) 〔国務大臣平井卓也君登壇、拍手〕
利用停止要請と表示等についてです。 消費者庁のデジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会、先ほどから言われている検討会、座長は先日来られた依田参考人です。そこでも議論になったのが、危険商品の流通です。海外製モバイルバッテリーから発火した例、先ほどもお話がございました。これは自宅が全焼したという大変な事例です。
なお、販売業者が特定できない等の理由により処分が困難な場合には、新法案に基づく利用停止の要請を行うことなどによって消費者保護を図ることとしております。 今後とも、特定商取引法に違反する行為に対しては迅速かつ厳正に対処することに加え、新法案が成立した暁には、新法案に基づく制度を活用すること等により適切に対応してまいります。
それで、その第四条なんですが、利用停止については強制力のある仕組みにするように検討していただきたい。法改正を含め必要な措置を講ずるべきではないかと思いますが、いかがですか。
十ページは利用停止要請の部分ですが、これは割とテクニカルな部分になってしまうんですが、こちらの定め方が、安全についての表示が不適切な場合でたな子に連絡がつかないような場合には利用停止要請ができる、こういうことになっております。
このシステムのコントロール可能性ということを考えていくと、プラットフォーマーの立場というのは、売主の詐欺的な行為など不適切な行為に関する情報が得られた場合には、売主との間での利用契約上も、利用停止等の対応を取ることができる立場にあるというふうに考えられるわけであります。
聴覚障害者の方がクレジットカードを紛失してクレジットカード会社にカードの利用停止の申出を行うような場合、クレジットカード会社において電話リレーサービスのような受付手段を確保することは大変重要なことであると考えております。
ただ、個人情報の取扱いにつきまして、本人が関与するというのは重要なことと考えておりますので、改正案におきましても、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を設けておりますし、個人が予期せぬ不当な取扱いを受けること等を防ぐ観点から、個人情報の目的外利用を制限するとともに、個人情報の不適正利用を禁止するということをいたしております。
ですから、社会の進展の中で、まず今回は、本人による開示とか訂正とか利用停止の請求等を可能にする規定は設けておりますが、これは社会の状況の変化に応じて見直されていく可能性はある、そのように思います。
ただ、今、自己情報コントロール権というのは明記はしておりませんけれども、事業者や行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置づけ、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定は設けているところでございます。
だから、利用停止にしたのは、どうなったら、いや、なぜ利用停止にしたか分からないので、どうなったら再開するかも分からないんです。どうなったら再開するんですか。
○三宅参考人 自治体の個人情報保護条例においては、個人情報保護委員会と、それから本人情報の開示請求に対する情報公開・個人情報保護審査会というようなところで、自治体の持っている個人情報を本人に開示させ、間違っている事実関係については訂正させ、それから、ひどい取扱いをしていれば利用停止をするという制度がありまして、かなり、それは、自治体ごとでの運用はやはりできているところも、先進自治体ではあります。
○西村国務大臣 もちろん、GoToトラベル、あるいはGoToイートももう既にそれぞれの地域で停止がなされたり利用停止の呼びかけなどが行われておりますけれども、まさにこれは、国民へのメッセージに、当然メッセージとしてこれはお伝えしていきたいと思いますし、繰り返しになりますが、感染が広がった地域は人と人との接触を減らしていかないと、これはもう減少に転じることはできない、そうしたレベルになっているということでありますので
警察といたしましても、犯行拠点の摘発等による実行犯の検挙や上位への突き上げ捜査、事件の背後にいると見られる暴力団等に対する多角的な取締り、犯行に利用された固定電話番号の利用停止要請等の犯行ツール対策等の取締りに加え、関係省庁、事業者、さらには幅広い世代に対し高い発信力を有する方々と連携しながら、あらゆる媒体を活用した広報啓発活動、金融機関窓口を始めとした関係事業者における声かけ等の被害予防対策を推進
また、実際の来店人数よりも多い予約人数分のポイント付与を迫る、そして意図的に予約をキャンセルして不正なポイントの取得を狙うなどの不正利用をする者に対しては、予約事業者においてアカウントの利用停止が可能であります。また、不正利用があれば警察と連携して対応するということをしております。
委員会におきましては、個人情報の保護の強化とデータの利活用の在り方、個人データの漏えい報告や利用停止等に係る要件等の明確化と周知の必要性、個人情報保護法制の今後の課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より反対の旨の意見が述べられました。